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※この手数料表の起算日は、建築物及び工作物・昇降機とも確認申請手数料は引受日が令和7年4月1日以降となる物件に適用し、中間・完了検査・仮使用認定申請手数料は着工日が令和7年4月1日以降となる物件に適用します。
なお、3月31日までに着工した物件の検査手数料は、従前の手数料規程(令和6年12月1日付け)によります。
※この手数料表の起算日は、建築物及び工作物・昇降機とも確認申請手数料は引受日が令和7年4月1日以降となる物件に適用し、中間・完了検査・仮使用認定申請手数料は着工日が令和7年4月1日以降となる物件に適用します。
なお、3月31日までに着工した物件の検査手数料は、従前の手数料規程(令和6年12月1日付け)によります。
建築物に関する手数料
1.確認申請手数料
審査手数料の構成は、以下に該当する算出の合算となります。
●確認基本手数料(表-1) 建築種別は確認・中間・完了・仮使用とも同一とします。
●確認基本手数料(表-1) 建築種別は確認・中間・完了・仮使用とも同一とします。
申請部分の床面積の合計 (第三面11欄イの数値 例外有) | 基本手数料 建物種別 | ||
③右記以外 | ②住宅等※ | ①法第6条の4 確認の特例有 | |
100m²以内 | 80,000円 | 60,000円 | 30,000円 |
100m²超~200m²以内 | 110,000円 | 80,000円 | 45,000円 |
200m²超~300m²以内 | 150,000円 | 95,000円 | 60,000円 |
300m²超~500m²以内 | 180,000円 | 140,000円 | |
500m²超~1,000m²以内 | 240,000円 | 200,000円 | 90,000円 |
1,000m²超~2,000m²以内 | 310,000円 | 260,000円 | お問合せ |
2,000m²超~3,000m²以内 | 410,000円 | 380,000円 | |
3,000m²超~4,000m²以内 | 500,000円 | 460,000円 | |
4,000m²超~5,000m²以内 | 570,000円 | 520,000円 | |
5,000m²超~6,000m²以内 | 630,000円 | 580,000円 | |
6,000m²超~8,000m²以内 | 700,000円 | 640,000円 | |
8,000m²超~10,000m²以内 | 770,000円 | 700,000円 | |
10,000m²超~20,000m²以内 | 880,000円 | 800,000円 | |
20,000m²超~30,000m²以内 | 1,150,000円 | 980,000円 | |
30,000m²超 | 見積り | 見積り | |
※上記②「住宅等」とは一戸建ての住宅(住宅部分が1/2以上である兼用住宅を含む。)、長屋、共同住宅及び倉庫・工場(他用途が1/5以下程度に限る。)とします。
●意匠審査加算手数料(表-2)
加算項目 | 加算料金 | |
天空率 | 確認基本手数料×20% (2区分は30%) | |
日影審査 | 確認基本手数料×10% | |
避難安全検証法 | 区画避難・階避難 | 確認基本手数料×20% |
全館避難(階数2以上) | 確認基本手数料×30% | |
耐火性能・防火区画検証法 | 確認基本手数料×30% | |
バリアフリー法 | 確認基本手数料×20% | |
通常避難時間・特定避難時間の検討 | 確認基本手数料×30% | |
「既存建築物の現況調査ガイドライン活用」等の特殊な場合は見積もりによります。
●構造審査加算手数料(表-3)
加算項目 | 加算料金 | ||
②住宅等で床面積300㎡以下の構造計算による構造審査 | 15,000円 | ||
構造適判図書との整合性審査 | 25,000円(構造計算適合性判定建築物ごと) | ||
同一敷地内又は同一建築物内に構造審査を要する棟数が2以上ある場合 | 確認基本手数料×30%×(構造上の棟数-1) | ||
建築物の構造が混構造で計算書が2以上ある場合 | 確認基本手数料×30%×(構造計算書の数-1) | ||
構造適判不要審査 1.構造計算ルート2基準 (構造別棟単位) | 床面積 (㎡) | 1,000以内 | 130,000円 |
1,000超~2,000以内 | 180,000円 | ||
2,000超~10,000以内 | 210,000円 | ||
10,000超~50,000以内 | 270,000円 | ||
限界耐力計算 | 200,000円(構造計算書ごと) | ||
特定天井 | 確認基本手数料×20%又は80,000の大きい額 | ||
●省エネ審査加算手数料(表-4)
加算項目 | 加算料金 | |
省エネ適判省略の住宅仕様基準による審査 | 一戸建ての住宅 | 20,000円 |
共同住宅・長屋 | 50,000円+3,000円×N N:(住戸数) | |
◆確認申請共通事項
- 新築、別棟増築、改築は申請部分の床面積の合計になります。
- EXP.J増築の場合は、増築部分の床面積に既設部分の床面積の1/2を加算した面積が手数料算定の床面積になります。ただし、増築申請部分に比べ既存部分の床面積が過大の場合及び同一棟増築で構造一体として安全性を確認する場合は、お問い合わせください。
- 用途変更、大規模の修繕・模様替の場合は、申請部分の床面積に申請以外の床面積(同一棟)の1/2を加算した面積が手数料算定の床面積になります。ただし、申請以外の床面積が過大の場合は、お問い合わせください。
- 一の建築物の中、又は同一敷地内に複数の建物種別が混在する場合は、原則として基本手数料の建物種別は数字が大きい建物種別とします。
- 申請建築物の全て又は一部に「●確認基準手数料(表-1)」の建物種別「①確認の特例有」の建築物が3棟以上ある場合は別途計算になります。
- 建築物の確認申請において、工作物又は昇降機を併願申請する場合は、建築物の審査手数料の他に工作物又は昇降機の確認審査手数料(表-7)が必要になります。
- 電子申請における消防同意・通知又は保健所通知の場合は、紙面出力手数料として(表-8)を加算します。
2.計画変更申請手数料
- 計画変更確認申請の手数料は、原則として平成11年4月28日付建設省住指発第202号の第4の1に示す方法で算定します。
- 棟別で増築を行う場合は、増築を行う建築物の床面積を基本手数料とします。
- 上記、1)で複数の変更項目がある場合は項目ごとに合算し、1)及び2)の場合はそれぞれの床面積を合算し合計が手数料算定の床面積となります。
- 「1.確認申請手数料」の「加算手数料」の項目に変更がある場合は、当該表の「⑴確認基本手数料」は、上記1)~3)の計画変更確認による基本手数料とみなし、計画変更確認申請手数料に加算します。
- 他機関から確認済証が交付されている場合は、新しい確認申請とみなし、1.確認申請手数料を算定します。
- 建築基準法施行規則第3条の2に規定する軽微な変更(省エネ適合性判定に係る内容は除く)に関する審査
申請床面積の合計 | 変更手数料(次回の検査手数料に加算します。) |
0~500㎡以内 | 5,000円 |
500㎡超 | (表-1)確認基本手数料×10% |
3.中間・完了検査申請手数料
各検査手数料の構成は、各検査申請に係る手数料(表-5)と◇地域割増手数料(表-9)の合算となります
●検査基本手数料(表-5)
検査申請床面積の合計 | 基本手数料 | |||
中間検査 | 完了検査 | |||
③②右記以外 | ①特例有 | ③②右記以外 | ①特例有 | |
100㎡以内 | 55,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 30,000円 |
100㎡超~200㎡以内 | 60,000円 | 40,000円 | 55,000円 | 40,000円 |
200㎡超~300㎡以内 | 90,000円 | 50,000円 | 90,000円 | 60,000円 |
300㎡超~500㎡以内 | 120,000円 | 120,000円 | ||
500㎡超~1,000㎡以内 | 160,000円 | 60,000円 | 150,000円 | 90,000円 |
1,000㎡超~2,000㎡以内 | 180,000円 | お問合せ | 190,000円 | お問合せ |
2,000㎡超~3,000㎡以内 | 210,000円 | 270,000円 | ||
3,000㎡超~4,000㎡以内 | 230,000円 | 310,000円 | ||
4,000㎡超~5,000㎡以内 | 280,000円 | 350,000円 | ||
5,000㎡超~6,000㎡以内 | 320,000円 | 400,000円 | ||
6,000㎡超~8,000㎡以内 | 350,000円 | 450,000円 | ||
8,000㎡超~10,000㎡以内 | 400,000円 | 500,000円 | ||
10,000㎡超~20,000㎡以内 | 見積り | 580,000円 | ||
20,000㎡超~30,000㎡以内 | 700,000円 | |||
30,000㎡超 | 見積り | |||
◆検査申請共通事項
- 同一申請者で近傍地(概ね5㎞の範囲)に2以上の申請があり、同一日に検査ができるときは、地域割増手数料(表-9)は1つの申請のみに加算します。
- 建築基準法施行規則第3条の2に規定する軽微な変更(省エネ適合性判定等に係る内容は除く)に関する審査
申請床面積の合計 | 変更手数料(検査手数料に加算します。) |
0~500㎡以内 | 5,000円 |
500㎡超 | (表-1)確認基本手数料×10% |
- 追加説明書が提出された場合は、2.計画変更確認申請の手数料算定と同等の料金が追加になります。
- 再検査が必要になる場合は、再検査手数料として、検査手数料の50%の金額が追加になります。
- 当社で確認済証を交付していない建築物の中間検査・完了検査手数料は、確認申請手数料を加算します。ただし、中間検査において加算した場合は、完了検査において加算はしません。
◆中間検査
- 中間検査の検査申請床面積は、原則として平成11年4月28日付建設省住指発第202号の第4の2に示す方法で算定します。ただし、特定行政庁が定める中間検査においては、それによります。
- 工区を分けて中間検査を受ける場合は、工区ごとに中間検査申請及び中間検査申請手数料が必要になります。ただし、特定行政庁が指定する内容によって取扱いが異なります。
◆完了検査
- 完了検査の検査申請床面積は、検査申請部分の床面積の合計になります。
- 省エネ適合性判定等に係る建築物の加算(判定対象となる建築物全体が計算対象外となる場合を除く。)
完了検査申請床面積の合計(㎡) | 加算手数料 |
住宅仕様基準で省エネ適判を省略している場合 | 「完了基本手数料(表-5)」×10% |
省エネ適合性判定等を当社から受けている場合 | 「完了基本手数料(表-5)」×20% |
省エネ適合性判定等を当社から受けていない場合 | 「完了基本手数料(表-5)」×40% |
※ただし、当社で建設住宅性能評価の検査を実施する場合は加算しません。
- 軽微な変更(省エネ適合性判定等に係る内容)に関する審査
●住宅の場合
変更種別 | 加算手数料 | |
ルートA | 0円 | |
ルートB | 一戸建ての住宅の場合 | 5,000円 |
共同住宅等の場合 | 20,000円+1,000円×N(N:住戸数) | |
住宅仕様基準の変更 | ◆検査申請共通事項2.を準用します。 | |
●非住宅の場合
変更種別 | 加算手数料 |
ルートA | 省エネ適合性判定手数料の基本手数料(税抜)×10% |
ルートB | 省エネ適合性判定手数料の基本手数料(税抜)×30% |
※省エネ適合性判定手数料とは:CI東海建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程 別表3 料金表
- 当社で仮使用認定通知書を交付している建築物の(表-5)の検査申請床面積の合計は、申請床面積の合計から仮使用認定されている部分の床面積の80%を除いた床面積とします。
- 建築物の完了検査申請において、工作物又は昇降機を併願申請する場合は、建築物の検査手数料の他に工作物又は昇降機の完了検査手数料(表-7)が必要になります。
4.仮使用認定申請手数料
仮使用認定手数料の構成は、仮使用認定申請に係る手数料(表-6)と◇地域割増手数料(表-9)の合算となります
●仮使用認定基本手数料(表-6)
●仮使用認定基本手数料(表-6)
仮使用認定申請床面積の合計 | 基本手数料 | |
③②右記以外 | ①特例有(型式製造者認証) | |
100㎡以内 | 60,000円 | 35,000円 |
100㎡超~200㎡以内 | 75,000円 | 50,000円 |
200㎡超~300㎡以内 | 100,000円 | 60,000円 |
300㎡超~500㎡以内 | 130,000円 | |
500㎡超~1,000㎡以内 | 160,000円 | 100,000円 |
1,000㎡超~2,000㎡以内 | 250,000円 | お問合せ |
2,000㎡超~3,000㎡以内 | 330,000円 | |
3,000㎡超~4,000㎡以内 | 380,000円 | |
4,000㎡超~5,000㎡以内 | 450,000円 | |
5,000㎡超~6,000㎡以内 | 500,000円 | |
6,000㎡超~8,000㎡以内 | 550,000円 | |
8,000㎡超~10,000㎡以内 | 620,000円 | |
10,000㎡超~20,000㎡以内 | 700,000円 | |
20,000㎡超~30,000㎡以内 | 800,000円 | |
30,000㎡超 | 見積り | |
◆仮使用認定申請共通事項
- 軽微な変更(省エネ適合性判定等に係る内容は除く)がある場合は 3.中間・完了検査申請手数料 ◆検査申請共通事項2を準用します。
- 軽微な変更(省エネ適合性判定等に係る内容)がある場合は 3.中間・完了検査申請手数料 ◆完了検査3を準用します。
- 仮使用認定部分の省エネ適合性判定に係る建築物の加算(判定対象となる建築物全体が計算対象外となる場合を除く。)
仮使用認定部分の床面積の合計(㎡) | 加算手数料 |
住宅仕様基準で省エネ適判を省略している場合 | 「仮使用認定基本手数料(表-6)」×10% |
省エネ適合性判定等を当社から受けている場合 | 「仮使用認定基本手数料(表-6)」×20% |
省エネ適合性判定等を当社から受けていない場合 | 「仮使用認定基本手数料(表-6)」×40% |
- 当社で確認済証を交付していない建築物の仮使用認定手数料は、確認申請手数料を加算します。ただし、中間検査申請で加算した場合を除きます。
- 再検査が必要になる場合は、再検査手数料として、検査手数料の50%の金額が追加になります。
- 建築物の確認申請において工作物又は昇降機を併願申請し、仮使用認定部分に工作物又は昇降機が含まれる場合は、仮使用認定手数料の他に工作物又は昇降機の完了検査手数料(表-7)が必要になります。
- 電子申請における消防長等への照会を要する場合は、紙面出力手数料として(表-8)を加算します。
工作物・建築設備に関する手数料
1.工作物・建築設備の確認・完了検査申請手数料
●基本手数料(表-7)
区分 | 対象物(1基あたり) | 基本手数料 | ||||
確認申請 | 完了申請 | |||||
工作物 | 令第138条第1項第1号、4号 | 煙突、高架水槽、サイロ等 | 70,000円 | 70,000円 | ||
令第138条第1項第2号 | 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱等 | 50,000円 | 50,000円 | |||
令第138条第1項第3号 | 広告塔等 | 高さ | 8m以内 | 30,000円 | 30,000円 | |
8m超 | 55,000円 | 55,000円 | ||||
令第138条第1項第5号 | 擁壁※ | 高さ | 4m以内 | 30,000円 | 30,000円 | |
4m超 | 55,000円 | 55,000円 | ||||
上記、工作物で特殊形状もの | 見積り | |||||
令第138条第2項及び第3項 | 遊戯施設等 | 見積り | ||||
昇降機 | 令第146条第1項第1号 | 型式部材等製造者認証 | 20,000円 | 20,000円 | ||
令第146条第1項第2号 | 小荷物専用昇降機・段差解消装置 | 28,000円 | 30,000円 | |||
令第146条第1項第1号 | 上記以外のエレベーター、エスカレーター | 40,000円 | 40,000円 | |||
注)一つの建築物内にエレベーター及びエスカレーターが6基以上ある場合はお問い合わせください。
法第88条第2項の指定工作物以外の手数料についてはお問い合わせください。
擁壁の1基あたりの数え方についてはお問い合わせください。
法第88条第2項の指定工作物以外の手数料についてはお問い合わせください。
擁壁の1基あたりの数え方についてはお問い合わせください。
2.工作物・建築設備の計画変更申請手数料
- 計画変更確認申請は1基あたりの確認基本手数料2分の1とします。
- 他機関から確認済証が交付されている場合は、新しい確認申請とみなし1.確認申請手数料を算定します。
- 建築基準法施行規則第3条の2に規定する軽微な変更に関する審査
申請床面積の合計(㎡) | 変更手数料(検査手数料に加算します。) |
工作物・建築設備 | 5,000円 |
その他
●電子申請における紙面出力手数料(消防同意、通知、仮使用照会又は保健所通知ごと)(表-8)(税込額)
ページ数の合計 | 2通以下 | 3通 |
20未満 | 0 | 0 |
20~50未満 | 2,000円 | 3,000円 |
50~200未満 | 5,000円 | 6,000円 |
200~500未満 | 7,000円 | 8,000円 |
500~1,000未満 | 9,000円 | 10,000円 |
1,000以上 | 見積り | |
●地域割増手数料(表-9)
区分 | 手数料 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県(都市計画区域内) | 静岡県(都市計画区域内) |
A | 0円 | 全域 (離島除く) | 桑名市、四日市市、朝日町 木曽岬町、川越町、東員町 いなべ市(都市計画区域内) 菰野町(都市計画区域内) | 岐阜市、羽島市、各務原市 可児市、多治見市、岐南町 海津市、笠松町、坂祝町 | - |
B | 15,000円 | - | 鈴鹿市 いなべ市(都市計画区域外) 菰野町(都市計画区域外) | 土岐市、瑞穂市、関市 美濃加茂市、安八町 輪之内町、北方町、富加町 御嵩町 | 浜松市、湖西市 |
C | 25,000円 | - | 津市、亀山市 | 大垣市、瑞浪市、神戸町 養老町、川辺町 | 磐田市、袋井市 掛川市、菊川市 牧之原市、御前崎市 森町、吉田町 |
D | 35,000円 | 離島 | 松阪市、伊賀市、名張市 伊勢市、明和町、多気町 玉城町 | 本巣市、山県市、美濃市 恵那市、中津川市、垂井町 関ケ原町、揖斐川町 池田町、大野町、八百津町 | 静岡市、島田市 藤枝市、焼津市 |
E | 60,000円 | - | 鳥羽市 | 下呂市、郡上市 | その他の市町村 |
F | 75,000円 | - | 志摩市、尾鷲市、熊野市 大台町、度会町、大紀町 南伊勢町、紀北町 御浜町、紀宝町 | 高山市、飛騨市 | - |
●証明書発行手数料
1通 11,000円(税込額)
●見積り等
1通 11,000円(税込額)
●見積り等
- 手数料規程に定められていない事項又は規程を直接適用するには、より難い特別な場合は別途見積りとします。
- 業務を効率的に実施できることが認められる場合は、審査件数及び審査時間を勘案し、上記とは別に手数料を定めることができる。
(経過措置)確認済証が令和7年3月31日までに交付され、着工が4月1日以後となる物件の取扱い
- 新たに省エネ適合性判定等が必要になる建築物で、住宅仕様基準による省エネ適判を省略する場合は、計画変更確認申請時又は完了検査申請手数料に、(表-4)を加算します。※その他の省エネ適合性判定等の手数料については、別に定める建築物省エネルギー消費性能適合性判定の申請手数料を参照してください。
- 4月1日以後に計画変更確認申請をする建築物にあっては、2.計画変更申請手数料を適用し、工作物・昇降機にあっては2.工作物・建築設備の計画変更申請手数料を適用します。
- 現4号特例建築物で新たに2号建築物となる物件は、計画変更確認申請が必要ない場合においても、完了検査までに構造関係図書及び特例で省略した図書が必要になります。その場合は、検査手数料に40,000円を加算します。
- 3月31日までに着工した物件の検査手数料は、従前の手数料規程(令和6年12月1日付け)によります。





