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住宅の省エネに関する軽微変更の取り扱いについて

2026-01-07
改正建築基準法、改正建築物省エネ法の施行から半年が経過し、完了検査の申請が提出されているところでありますが、省エネに関する軽微変更がある場合、必ず完了検査申請の1週間前までに軽微変更手続きを行ってください。

  • 軽微変更は、省エネ適判のみの場合と長期使用構造等(設計住宅性能評価を含む)で省エネ適判を省略した場合が該当します。
  • ルート判別については、資料ライブラリ(国土交通省)に記載の「省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査の手引き(令和7年4月版)」を参照してください。
  • 他機関で長期使用構造等を評価した場合、完了検査申請前に評価機関で軽微変更の手続きを終えてから完了検査申請を提出してください。
    (完了検査時に新たに軽微変更が判明した場合は再度評価機関で手続きを行ってください。)
  • 建築物エネルギー消費性能適合性判定軽微変更説明(ルートA・B)の申請方法は、ここを参照してください。