確認検査 関連手数料 ~令和7年3月31日

建築物の確認・検査(中間・完了)手数料

基本手数料
審査・検査対象床面積
確認
中間検査
完了検査
特例
特例以外
特例
特例以外
特例
特例以外
共同住宅等
共同住宅等以外
~100m²以内
20,000円
45,000円
45,000円
20,000円
35,000円
20,000円
40,000円
100m²超~200m²以内
25,000円
55,000円
55,000円
25,000円
40,000円
25,000円
50,000円
200m²超~500m²以内
35,000円
80,000円
80,000円
40,000円
60,000円
40,000円
70,000円
500m²超~1,000m²以内
60,000円
140,000円
150,000円
70,000円
100,000円
70,000円
120,000円
1,000m²超~2,000m²以内
80,000円
220,000円
240,000円
100,000円
160,000円
100,000円
180,000円
2,000m²超~3,000m²以内
290,000円
320,000円
220,000円
240,000円
3,000m²超~4,000m²以内
350,000円
390,000円
270,000円
290,000円
4,000m²超~5,000m²以内
410,000円
450,000円
320,000円
350,000円
5,000m²超~10,000m²以内
490,000円
560,000円
400,000円
430,000円
10,000m²超~20,000m²以内
600,000円
660,000円
480,000円
530,000円
※確認の特例とは、建築基準法第6条の4による建築物の確認の特例によります。
※検査の特例とは、建築基準法第7条の5による建築物の検査の特例によります。
※20,000㎡超については、見積もりによります。

●建築物の確認

審査を行う対象床面積の合計(審査対象床面積)による基本手数料(以下単に「基本手数料」とします。)とします。
【1.新築・改築】
① 一の建築物ごとの基本手数料とします。
② 一の建築物で構造計算を行った棟数が2以上の建築物の部分がEXP.J等で接しているときは、一の建築物の基本手数料と、基本手数料×30%(構造計算を要する構造上の棟数-1)の合計額とします。
③二以上の建築物の場合にあって、一の建築物が30m²以内のときは、他の建築物と加算した床面積の合計=審査対象床面積による基本手数料とすることができます。
④二以上の建築物の場合にあって、同一構造、用途及び規模であるときは、一の建築物ごとの基本手数料と、他の建築物の基本手数料の1ランク下位の基本手数料(最下位のときは、特例5,000円、それ以外の建築物は10,000円を減額します。)の合計額とします。
【2.増築】
既存建築物に同一棟(既存建築物の部分にEXP.J等で接して増築を行う場合に限ります。)として増築を行う建築物の部分は、次の各号によります。
①増築を行う建築物の部分の基本手数料と、既存建築物の部分の2分の1の面積(増築を行う建築物の部分の審査対象床面積を限度)を審査対象床面と見なしたときの基本手数料の合計額とします。
※増築後の建築物が法第6条第1項第4号の建築物(既存不適格建築物を除く)を除きます。
②増築を行う建築物の部分にあって、二以上の建築物の部分がEXP.Jで接しているときは、当該増築を行う建築物の部分の床面積の合計を「1新築・改築」の②に準じた基本手数料の合計額と、既存建築物の部分は前①による基本手数料の合計額とします。
【3.建築物の計画による加算手数料】
次の表による設計方法に特性を有する場合は、それぞれ次の表による手数料とし、「1新築・改築」又は「2増築」の基本手数料に加算します。
加算項目
加算料金
(1) 天空率
基本手数料×20%又は10,000円の大きい額
(2) 特定天井及び落下防止措置
基本手数料×20%又は10,000円の大きい額
(3) ルート2
基本手数料×30%又は20,000円の大きい額
(4) 構造適判図書との整合性審査
10,000円(一の構造計算適合性判定建築物ごと)
(5) 日影審査
基本手数料×10%(1)の天空率と重複する場合は加算を要しません。
(6) 避難安全検証法等及び耐火・防火区画性能検証法
基本手数料×30%
(7) 限界耐力計算法
200,000円(構造計算書ごと)
※(5)は、別棟で増築を行うときは、増築する建築物の等時間日影線が敷地内で収まる場合を除きます。
【4.移転・大規模の修繕・大規模の模様替え】
① 移転・大規模の修繕・大規模の模様替えを行う部分の基本手数料とします。
【5.用途変更】
用途変更を行う場合は、次の各号によります。
① 建築物全体の用途変更を行う場合は、当該建築物の基本手数料とします。
② 建築物の一部の用途変更を行う場合は、用途変更を行う部分の床面積による基本手数料とします。

●建築物の計画変更確認

①建築物の計画の変更を行う部分の基本手数料とします。
②棟別で増築を行う場合は、増築を行う建築物の基本手数料とします。
③①②に該当しない場合は、10,000円とします。
④「◇建築物の確認・検査(中間・完了)手数料」の「3.建築物の計画による加算手数料」に変更がある場合は、当該表の(1)~(7)による手数料とし、基本手数料に加算します。
⑤他機関から確認済証が交付されている場合は、「●建築物の確認」を準用します。

●建築物の検査

検査を行う対象床面積の合計(検査対象床面積)による基本手数料(以下単に「基本手数料」とします。)とします。
【1.共通事項】
検査対象地域別の手数料
「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」による手数料を「2.中間検査」「3.完了検査」又は「4.仮使用認定」に加算します。
② 同一申請者で近傍地(概ね5㎞の範囲)を含み2申請以上であり、同一日に検査ができるときは、遠隔地の1申請の①の手数料とし、他の申請の手数料は要しないものとします。
③ 再検査の手数料は、10,000円に「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」による手数料の合計額とします。
④ 他機関で建築確認を受けた場合の検査手数料は、各検査申請手数料と確認申請手数料を加算した合計額とします。ただし、中間検査又は仮使用認定検査において加算した場合は、その後の検査においては加算しません
【2.中間検査】
① 木造は、一の建築物の基本手数料とします。
② 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造は、最初の建て方の柱が受ける梁又は桁までの階の部分の基本手数料とします。
③ 鉄筋コンクリート造は、検査を受ける階(スラブ配筋)及び直下の階を含めた部分の基本手数料とします。
【3.完了検査】
①新築・改築
  1. 一の建築物ごとの基本手数料とします。
  2. 二以上の建築物の場合で、一の建築物が30㎡以内のときは、他の建築物の床面積の合計+建築物が30㎡以内の床面積の合計=審査対象床面積による基本手数料とすることができます。
  3. 二以上の建築物の場合で、同一構造、用途及び規模であるときは、一つの建築物の基本手数料+他の建築物の基本手数料の1ランク下位の基本手数料(最下位のときは、特例及びそれ以外の建築物とも5,000円を減額します。)の合計額とします。
  4. 仮使用認定の建築物の場合は、検査対象床面積-仮使用認定の検査対象床面積×80%=審査対象床面積による基本手数料とします。
②増築
既存建築物に同一棟として増築を行う建築物の場合は、次の各号によります。
  1. 増築を行う建築物の部分の基本手数料+既存建築物の部分の2分の1の面積(増築を行う部分の建築物の部分の検査対象面積を限度)を検査対象床面積と見なしたときの基本手数料の合計額とします。
    ※ 増築後の建築物が法第6条第1項第4号の建築物(既存不適格建築物を除きます。)を除きます。
  2. 増築を行う建築物の部分にあって、二以上の建築物の部分がEXP.Jで接しているときは、当該増築を行う建築物の部分の床面積の合計の基本手数料+既存建築物の部分は前イによる基本手数料の合計額とします。
③建築物エネルギー消費性能適合性判定を要するもの(判定対象となる建築物全体が計算対象外となる場合を除きます。)
  1. 直前の省エネ適合性判定をCI東海から受けている場合は、省エネ適合性判定を要する建築物ごとの完了検査基本手数料+基本手数料×20%の合計額とします。
  2. 直前の省エネ適合性判定をCI東海から受けていない場合は、省エネ適合性判定を要する建築物ごとの完了検査基本手数料+基本手数料×40%の合計額とします。
    ※同一棟増築の場合は、「②増築」による増築合計手数料+増築合計手数料×20%の合計額とします。
④移転・大規模の修繕・大規模の模様替えは、移転・大規模の修繕・大規模の模様替えを行う部分の基本手数料とします。

⑤追加説明書が提出され審査及び検査を要する場合の手数料は、「●建築物の計画変更確認」および「●建築物の検査」の「3.完了検査」を準用します。
【4.仮使用認定】
仮使用を行う対象床面積の合計による基本手数料とします。
基本手数料
仮使用対象床面積
仮使用認定
100m²以内
55,000円
100m²超~200m²以内
70,000円
200m²超~500m²以内
100,000円
500m²超~1,000m²以内
160,000円
1,000m²超~2,000m²以内
240,000円
2,000m²超~3,000m²以内
310,000円
3,000m²超~4,000m²以内
370,000円
4,000m²超~5,000m²以内
450,000円
5,000m²超~10,000m²以内
560,000円
10,000m²超~20,000m²以内
690,000円

建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用)の検査対象地域別による手数料

基本手数料
手数料
愛知県
三重県
岐阜県
(都市計画区域内)
静岡県
(都市計画区域内)
0円
全地域
桑名市、四日市市、いなべ市、朝日町
木曽岬町、川越町、東員町、菰野町
岐阜市、羽島市、各務原市、可児市
多治見市、岐南町、海津市、笠松町
坂祝町

10,000円

鈴鹿市
土岐市、瑞穂市、関市、美濃加茂市
安八町、輪之内町、北方町、富加町
御嵩町
浜松市、湖西市
20,000円

津市、亀山市
大垣市、瑞浪市、神戸町、養老町
川辺町
磐田市、袋井市
掛川市、菊川市、牧之原市
御前崎市、森町、吉田町
30,000円

松阪市、伊賀市、名張市、伊勢市
明和町、多気町、玉城町
本巣市、山県市、美濃市、恵那市
中津川市、垂井町、関ケ原町、揖斐川町
池田町、大野町、八百津町
静岡市、島田市、
藤枝市、焼津市
50,000円

鳥羽市
下呂市、郡上市
その他の市町村
70,000円

志摩市、尾鷲市、熊野市、大台町
度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町
御浜町、紀宝町
高山市、飛騨市
-

工作物・建築設備の確認・検査手数料

工作物・建築設備
区分
対象物
確認申請
完了検査
工作物
令第138条第1項第1~4号
広告塔等/1基当たり
20,000円
20,000円
令第138条第1項第5号
擁壁
高さ
4m以内
20,000円
20,000円
5m以内
30,000円
30,000円
令第138条第2項及び第3項
遊戯施設等/1基当たり
300,000円
300,000円
建築設備
令第146条第1項第1号
型式適合認定のエレベーター・ エスカレーター/1基当たり
20,000円
20,000円
令第146条第1項第2号
小荷物専用昇降機/1基当たり
20,000円
20,000円
令第146条第1項第1号
上記以外のエレベーター・ エスカレーター/1基当たり
40,000円
40,000円
※工作物(擁壁)は、練積造及びコンクリート造別とします。

●工作物・建築設備の確認

①同一築造場所又は設置場所内に2申請以上あり、同一構造、用途及び規模のとき
1申請は当該工作物・建築設備による基本手数料とします。
他の申請は当該基本手数料の2分の1とします。

●工作物・建築設備の計画変更確認

①1基あたりの基本手数料2分の1とします。
②他機関から確認済証が交付されている場合は、「●工作物・建築設備の確認」を準用します。

●工作物・建築設備の完了検査

①同一築造場所又は設置場所内に2申請以上あり、同一構造、用途及び規模のとき
1申請は当該工作物・建築設備による基本手数料とします。他の申請は当該基本手数料の2分の1とします。
②他機関で建築確認を受けた場合の検査手数料
完了検査手数料と工作物・建設設備の確認申請手数料を加算した合計額とします。

●検査対象地域別の手数料

「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」による手数料+「◇工作物・建築設備の完了検査」による基本手数料の合計額とします。
②建築物の建築工作物・建築設備の完了検査の申請があり、建築物と同一日に検査ができるとき工作物・建築設備の手数料は要しないものとします。

●再検査の手数料

①10,000円+「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」による手数料の合計額とします。

電子申請における紙面印刷手数料

●消防長等の同意または通知を行う場合
ページ数の合計
2通以下
3通
~20未満
0円
0円
20~50未満
2,000円
3,000円
50~100未満
4,000円
5,000円
100~300未満
6,000円
7,000円
300~500未満
7,000円
8,000円
500以上
8,000円
10,000円

証明書手数料

1通 4,000円(税込)

手数料の減額

CI東海と確認申請手数料の一括支払いに関する協定を締結した場合は、次のイ~ハについて、確認及び検査とも減額率の範囲で減額することができます。

減額の条件
減額率
住宅(兼用住宅、長屋、共同住宅を含む)であって、床面積の合計が500㎡以内のもので、業務の省力化が図れると認められるもの
確認 25%
検査 10%

前イの住宅であって、年間概ね200件以上の確認申請が見込まれ、業務の省力化が図れると認められるもの
確認 30%
検査 17%

前イの住宅であって、年間概ね400件以上の確認申請が見込まれ、業務の省力化が図れると認められるもの
確認 35%
検査 25%

見積り

① 検査において、宿泊を要する等の特別なとき。
② 一団地間において、継続して多数の検査の申請が見込まれ、業務を効率化的に実施できることが認められるとき。
③ 同一棟増築の場合で、構造計算によって建築物全体の安全性を確認するとき。
④ この手数料規程に定められていない事項のとき。