性能評価 関連手数料

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第1〜第4及び第6の表中の手数料①及び手数料②は次に掲げる住宅の種別によるものとします。
手数料①  住宅型式性能認定の住宅及び型式住宅部分等製造者の認証を受けた住宅
手数料②  手数料①以外の住宅
他機関で建築確認申請済の設計住宅性能評価、長期使用構造等確認又は設計住宅性能評価と併せて行う長期使用構造等確認の申請をする場合においては、手数料に15,000円(税込額)を加算します。

設計住宅性能評価手数料

第1 規程第7条に定める設計住宅性能評価の手数料は、申請1件につき次の表1-1から表1-4のとおりとします。

表1-1 設計住宅性能評価(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】
種別
区分
床面積の合計
手数料①の額
手数料②の額
一戸建て住宅
(併用住宅を含む)
選択分野を含む場合
200m²未満
49,000円
61,000円
200m²以上
55,000円
73,000円
必須分野のみの場合
200m²未満
46,000円
54,000円
200m²以上
52,000円
64,000円
表1-2 変更設計住宅性能評価(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】

種別
区分
床面積の合計
手数料①の額
手数料②の額
一戸建て住宅
(併用住宅を含む)
選択分野を含む場合
200m²未満
24,000円
30,000円 
200m²以上
27,000円
36,000円
必須分野のみの場合
200m²未満
23,000円
27,000円
200m²以上
26,000円
32,000円
※直前の設計住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表1-1の額とする。
表1-3 設計住宅性能評価(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】
種別
区分
床面積の合計
手数料①の額
手数料②の額
共同住宅等
選択分野を含む場合
20戸までの場合
60,000円+13,000円×(M-1)
100,000円+14,000円×(M-1)
20戸を超える場合
見積り
必須分野のみの場合
20戸までの場合
60,000円+12,000円×(M-1)
85,000円+13,000円×(M-1)
20戸を超える場合
見積り
※Mは申請戸数とする。
表1-4 変更設計住宅性能評価(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】
種別
区分
床面積の合計
手数料①の額
手数料②の額
共同住宅等
選択分野を含む場合
20戸までの場合
30,000円+7,000円×(M-1)
50,000円+7,000円×(M-1)
20戸を超える場合
見積り
必須分野のみの場合
20戸までの場合
30,000円+6,000円×(M-1)
42,000円+6,000円×(M-1)
20戸を超える場合
見積り
※直前の設計住宅性能評価をした者が他機関の場合上記手数料は表1-3の額とする。
※Mは申請戸数とする。

長期使用構造等確認手数料

第2 規程第8条に定める長期使用構造等確認の手数料は、申請1件につき次の表2-1から表2-4のとおりとします。

表2-1 長期使用構造等確認(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】
種別
床面積の合計
手数料①の額
手数料②の額
一戸建て住宅 (併用住宅を含む)
200m²未満
48,000円
56,000円
200m²以上
56,000円
67,000円
表2-2 変更長期使用構造等確認(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】
種別
床面積の合計
手数料①の額
手数料②の額
一戸建て住宅 (併用住宅を含む)
200m²未満
24,000円
28,000円
200m²以上
28,000円
33,000円
※直前の長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表2-1の額とする。
表2-3 長期使用構造等確認(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】
種別
申請戸数
手数料①の額
手数料②の額
共同住宅等
20戸までの場合
74,000円+13,000円×(M-1)
95,000円+14,000円×(M-1)
20戸を超える場合
見積り
※ Mは申請戸数とする。
表2-4 変更長期使用構造等確認(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】
種別
申請戸数
手数料①の額
手数料②の額
共同住宅等
20戸までの場合
37,000円+6,000円×(M-1)
47,000円+7,000円×(M-1)
20戸を超える場合
見積り
※直前の長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表2-3の額とする。
※ Mは申請戸数とする。

設計住宅性能評価と併せて行う長期使用構造等確認の申請をする場合の手数料

第3 設計住宅性能評価と併せて行う長期使用構造等確認の申請をする場合の手数料 規程第9条に定める設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請手数料は、申請1件につき次の表3-1から表3-4のとおりとします。

表3-1 設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】
種別
区分
床面積の合計
手数料①の額
手数料②の額
一戸建て住宅
(併用住宅を含む)
選択分野を含む場合
200m²未満
58,000円
69,000円
200m²以上
65,000円
81,000円
必須分野のみの場合
200m²未満
55,000円
62,000円
200m²以上
62,000円
74,000円
表3-2 変更設計住宅性能評価及び変更長期使用構造等確認(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】
種別
区分
床面積の合計
手数料①の額
手数料②の額
一戸建て住宅
(併用住宅を含む)
選択分野を含む場合
200m²未満
29,000円
34,000円
200m²以上
32,000円
40,000円
必須分野のみの場合
200m²未満
27,000円
31,000円
200m²以上
31,000円
37,000円
※直前の設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表3-1の額とする。
表3-3 設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】
種別
区分
床面積の合計
手数料①の額
手数料②の額
共同住宅等
選択分野を含む場合
20戸までの場合
74,000円+15,000円×(M-1)
120,000円+16,000円×(M-1)
20戸を超える場合
見積り
必須分野のみの場合
20戸までの場合
74,000円+14,000円×(M-1)
100,000円+15,000円×(M-1)
20戸を超える場合
見積り
※Mは申請戸数とする。
表3-4 変更設計住宅性能評価及び変更長期使用構造等確認(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】
種別
区分
床面積の合計
手数料①の額
手数料②の額
共同住宅等
選択分野を含む場合
20戸までの場合
37,000円+8,000円×(M-1)
60,000円+8,000円×(M-1)
20戸を超える場合
見積り
必須分野のみの場合
20戸までの場合
37,000円+7,000円×(M-1)
50,000円+7,000円×(M-1)
20戸を超える場合
見積り
※直前の設計住宅性能評価をした者が他機関の場合上記手数料は第1-3の額とする。
※Mは申請戸数とする。

設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認並びに建設住宅性能評価における軽微な変更に係る手数料

第4 規程第13条第1項に定める設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の変更並びに第21条第1項定める建設住宅性能評価の変更について申請者から通知があった場合で、当機関において軽微な変更であると認めるときの手数料は、1件につき次の表のとおりとします。

表4 設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認並びに建設住宅性能評価 税込額 【消費税10%】
種別
変更内容
手数料①の額
手数料②の額
一戸建て住宅(併用住宅を含む)
再計算等を要する場合
14,000円
上記以外
5,000円
共同住宅等
住棟部分
再計算等を要する場合
30,000円
上記以外
15,000円
住戸部分
再計算等を要する場合
10,000円+3,000円×(M-1)
上記以外
2,000円×M
※Mは申請戸数とする。
※長期使用構造等確認において、軽微変更該当証明書の交付を必要とする場合は、別途3,000円/戸を加算する。

構造審査加算手数料

第5 規程第7条から9条に定める設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認に係る建築物の地震に対する安全性の確認に構造計算を用いる場合で、限界耐力計算等の特別な計算方法による場合は、別途見積により手数料を加算します。

建設住宅性能評価手数料

第6 規程第16条に定める建設住宅性能評価の手数料は、申請1件につき次の表6-1から表6-4のとおりとします。
愛知県の離島、岐阜県、三重県、及び静岡県の区域にあっては、建設住宅性能評価手数料のほか、検査回数1回につき第7に掲げる割増手数料を加算します。

表6-1 建設住宅性能評価(一戸建て住宅) 税込額 【消費税10%】
種別
区分
床面積の合計
検査回数
手数料①の額
手数料②の額
一戸建て住宅
(併用住宅を含む)
選択分野を含む場合
200m²未満
3回
107,000円

4回
123,000円
131,000円
200m²以上
3回
128,000円

4回
147,000円
157,000円
必須分野のみの場合
200m²未満
3回
98,000円

4回
109,000円
116,000円
200m²以上
3回
121,000円

4回
134,000円
140,000円
※検査回数が4回を超える場合、検査回数1回増すごとに36,000円を加算する。
※他機関の設計住宅性能評価書の場合は上記手数料に表1-1の額を加算する。
※Mは申請戸数とする。
表6-2 変更建設住宅性能評価(一戸建て住宅) 税込額 【消費税10%】
種別
区分
床面積の合計
検査1回当りの手数料①の額
検査1回当りの手数料②の額
一戸建て住宅
(併用住宅を含む)
選択分野を含む場合
200m²未満
31,000円
200m²以上
39,000円
必須分野のみの場合
200m²未満
28,000円
200m²以上
36,000円
※直前の建設住宅性能評価をした者が他機関の場合上記手数料は表6-1の額とする。
表6-3 建設住宅性能評価(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】
種別
区分
検査
回数
申請戸数
手数料①の額
手数料②の額
共同住宅等
選択分野
を含む場合
3回
20戸までの場合
142,000円+16,000円×(M-1)

20戸を超える場合
見積り
4回
20戸までの場合
180,000円+16,000円×(M-1)
223,000円+18,000円×(M-1)
20戸を超える場合
見積り
必須分野
のみの場合
3回
20戸までの場合
123,000円+15,000円×(M-1)

20戸を超える場合
見積り
4回
20戸までの場合
156,000円+15,000円×(M-1)
196,000円+17,000円×(M-1)
20戸を超える場合
見積り
※検査回数が4回を超える場合、検査回数1回増すごとに36,000円を加算する。
※他機関の設計住宅性能評価書の場合は上記手数料に表1-3の額を加算する。
※Mは申請戸数とする。
表6-4 変更建設住宅性能評価手数料(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】
種別
区分
申請戸数
検査1回当りの手数料①の額
検査1回当りの手数料②の額
共同住宅等
選択分野を含む場合
20戸までの場合
44,000円+6,000円×(M-1)
20戸を超える場合
見積り
必須分野のみの場合
20戸までの場合
37,000円+6,000円×(M-1)
20戸を超える場合
見積り
※直前の建設住宅性能評価をした者が他機関の場合上記手数料は表6-3の額とする。
※Mは申請戸数とする。

評価等手数料の割増

第7 評価等手数料の増額 税込額 【消費税10%】
手数料
愛知県
三重県
岐阜県
(都市計画区域内)
静岡県
(都市計画区域内)
0円
全域
(離島除く)
桑名市、四日市市、朝日町
木曽岬町、川越町、東員町
いなべ市(都市計画区域内)
菰野町(都市計画区域内)
岐阜市、羽島市、各務原市、可児市
多治見市、海津市、岐南町、笠松町
坂祝町

16,500円

鈴鹿市
いなべ市(都市計画区域外)
菰野町(都市計画区域外)
土岐市、瑞穂市、関市、美濃加茂市
安八町、輪之内町、北方町、富加町
御嵩町
浜松市、湖西市
27,500円

津市、亀山市
大垣市、瑞浪市、神戸町、養老町
川辺町
磐田市、袋井市
掛川市、菊川市、牧之原市
御前崎市、森町、吉田町
38,500円
離島
松阪市、伊賀市、名張市、伊勢市
明和町、多気町、玉城町
本巣市、山県市、美濃市、恵那市
中津川市、垂井町、関ケ原町、揖斐川町
池田町、大野町、八百津町
静岡市、島田市
藤枝市、焼津市
66,000円

鳥羽市
下呂市、郡上市
その他の市町村
82,500円

尾鷲市、熊野市、志摩市、大台町
度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町
御浜町、紀宝町
高山市、飛騨市

※建築基準法第7条の2第1項の検査又は同法第7条の4第1項の検査及び独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務に係る検査を同時に行う場合には割増手数料は必要ありません。
※同一申請者の複数物件を同時検査可能(近傍地に限る)な場合は、割増料1件分とします。
※宿泊を要する等の特別な場合は、上記割増手数料に別途見積により相当額を加算します。

評価等手数料の減額

第8 規程第31条に定める評価等手数料の減額率は次表のとおりとします。

規程第31条各号に定める評価等手数料の減額率

評価料金を減額するための要件
設計住宅性能評価
又は
長期使用構造等確認
建設住宅
性能評価
最大減額率
最大減額率
(1)
住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において住宅型式性能認定書の写し(当機関が当該認定書の写しを有しており、評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。


(2)
住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において型式住宅部分等製造者等認証書の写し(当機関が当該認定書の写しを有しており、評価業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。

(3)
年間、概ね100件以上の住宅性能評価又は長期使用構造等確認の申請が見込める場合で、住宅性能評価が効率的に実施できると判断されるとき。
40%
30%
(4)
共同住宅等で同タイプの住宅が多い場合等、住宅性能評価又は長期使用構造等確認が効率的に実施できると判断されるとき。
10%

(5)
住宅性能評価の申請とともに、独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務に係る検査を行うとき。


(6)
一団の住宅の開発等において、現場検査のための移動回数の合理化が図れるよう、まとまった戸数の建設住宅性能評価の申請を同時に受けたとき。

10%
(7)
あらかじめ当機関の長が指定するソフトウェアを用いて申請書等を作成し、提出するとき。


(8)
地方公共団体等が行う制度の要件として、住宅性能評価の申請を行うとき。
30%

(9)
その他評価業務が効率的に実施できると判断される場合。
5%
5%
※ 該当する要件が複数ある場合は、加算することができる。この場合、最大減額率は40%とする。

製本手数料

第9 規程第30条3項に定める製本手数料は、1通につき次表の額とします。
ページ数の合計
手数料(税込額) 【消費税10%】
100ページまでの場合
1,000円
300ページまでの場合
3,000円
500ページまでの場合
5,000円
500ページを超える場合
7,000円
※用紙サイズは、A4及びA3サイズ白黒印刷とする。
※一戸建ての住宅(併用住宅を含む。)に限るものとする。

住宅性能評価書の再交付等

第10 規程第30条4項に定める住宅性能評価書の再交付等を行う場合の手数料は、1通につき4,000円とします。

評価手数料の返還

第11 規程第32条ただし書きにより返還される評価手数料は、建設住宅性能評価において、第6の規定によるものとし、一戸建て住宅は表6-2の額に、共同住宅等は表6-4の額にそれぞれ未検査の数を乗じた額とします。