住宅省エネルギー性能証明 関連手数料

お問い合わせは、評価G(052)321-7311 までお電話ください。

一戸建て住宅

1.当機関において確認済証を交付している場合、又は併せて確認申請をする場合

税込額 【消費税10%】
審査区分(い)
審査手数料(ろ)
検査手数料(は)
合計
審査が省略できる住宅の場合※1
14,000円
34,000円
48,000円
住宅型式性能認定を受けた住宅
30,000円
30,000円
60,000円
上記以外の住宅
42,000円
34,000円
76,000円

2.他機関で確認済証が交付されている場合

税込額 【消費税10%】
審査区分(い)
審査手数料(ろ)
検査手数料(は)
合計
審査が省略できる住宅の場合※1
14,000円
55,000円
69,000円
住宅型式性能認定を受けた住宅
30,000円
48,000円
78,000円
上記以外の住宅
42,000円
55,000円
97,000円
※1 設計住宅性能評価書、フラット35S設計検査通知書又はBELS評価書(いずれの場合も第4条第2項(1)又は(2)のいずれかの基準に適合しているものに限る。)等を取得した住宅若しくは住宅省エネルギー性能証明申請と併せてこれらの評価書等の取得の申請する場合をいう。
※2 共同住宅の場合は、別途見積りとする。
  1. 証明申請者は、引受承諾書に定める証明手数料を現金により納入する。ただし、引受承諾書の交付時に銀行振り込みにより納付したことが確認できる場合は、この限りではありません。
  2. 前項の振り込みに要する費用は証明申請者の負担とします。
  3. 前2項の規定にかかわらず、「確認申請手数料等の一括支払いに関する協定書」を締結する方法によることができます。
  4. 株式会社CI東海住宅性能評価業務規程第30条に規定する別表2第7に掲げる区域の検査の場合は、◆性能評価 ◇評価等手数料の割増 第7の割増手数料を加算する。ただし、建築基準法の規定に基づく検査申請をする場合は、竣工時の検査には適用しません。
  5. 断熱材施工完了時の検査の実施前までに、第8条第1項の住宅省エネルギー性能証明申請取下げ届が提出された場合は、当該申請の第1項表 (い)欄の審査区分に応じ、(は)欄の検査手数料の当機関確認又は他機関確認のいずれかに該当する額を証明申請者に返還することができます。
  6. 第8条第4項に定める変更住宅省エネルギー性能証明申請の手数料は、当該申請の第1項表 (い)欄の審査区分に応じ、 (ろ)欄の審査手数料の2分の1の額とします。
  7. 住宅省エネルギー性能証明書について、第10条第4項の再交付の手数料は4,000円(税込価格)とします。

加算手数料

下記の市町村に係る検査については、地域加算手数料が必要となります。ただし、当機関において建築基準法の規定に基づく検査申請をする場合は、竣工時の検査には適用しません。

税込額 【消費税10%】
手数料
愛知県
三重県
岐阜県
(都市計画区域内)
静岡県
(都市計画区域内)
0円
全域
(離島除く)
桑名市、四日市市、朝日町
木曽岬町、川越町、東員町
いなべ市(都市計画区域内)
菰野町(都市計画区域内)
岐阜市、羽島市、各務原市、可児市
多治見市、海津市、岐南町、笠松町
坂祝町

16,500円

鈴鹿市
いなべ市(都市計画区域外)
菰野町(都市計画区域外)
土岐市、瑞穂市、関市、美濃加茂市
安八町、輪之内町、北方町、富加町
御嵩町
浜松市、湖西市
27,500円

津市、亀山市
大垣市、瑞浪市、神戸町、養老町
川辺町
磐田市、袋井市
掛川市、菊川市、牧之原市
御前崎市、森町、吉田町
38,500円
離島
松阪市、伊賀市、名張市、伊勢市
明和町、多気町、玉城町
本巣市、山県市、美濃市、恵那市
中津川市、垂井町、関ケ原町、揖斐川町
池田町、大野町、八百津町
静岡市、島田市
藤枝市、焼津市
66,000円

鳥羽市
下呂市、郡上市
その他の市町村
82,500円

尾鷲市、熊野市、志摩市、大台町
度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町
御浜町、紀宝町
高山市、飛騨市