性能評価

評価G(052)321-7311
住宅性能評価専用メールアドレス(hyoka@ci-tokai.jp)を開設しましたのでご利用ください。

業務の内容

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81条)(以下「法」という。)第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅に係る評価の業務のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第9条第1項第1号、第2号に定める区分の新築住宅について、法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関として行う法第7条第1項に規定する評価の業務及び法第6条の2第3項又は第4項に規定する確認(以下「長期使用構造等確認」という。)の業務を行います。

対象建築物

全ての新築住宅

業務区域

愛知県、三重県の全域
岐阜県、静岡県の各都市計画区域内

住宅性能評価機関としての情報開示

確認の業務を行う場合における登録住宅性能評価機関票
この標識は、登録住宅性能評価機関としての登録の主要な内容と、業務の内容を表示しています。
登録の区分
住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅に係る施行規則第9条第1項第1号及び第2号に定める区分
登録番号
中部地方整備局長 10
登録有効期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
氏名又は名称
株式会社 CI東海
代表者の氏名
代表取締役 柴田 和幸
主たる事務所の所在地
愛知県名古屋市中区金山1丁目12-14(金山総合ビル4階)
TEL:(052)321-2001 FAX:(052)321-2002
実施する住宅性能評価の種類
設計住宅性能評価
建設住宅性能評価(新築住宅)
住宅性能評価を行う住宅の種類
新築住宅
住宅性能評価を行う区域
愛知県・三重県の全域及び岐阜県・静岡県の各都市計画区域内
確認を行う住宅の種類
新築住宅
確認を行う区域
愛知県・三重県の全域及び岐阜県・静岡県の各都市計画区域内
評価実績
登録を行っている評価員の人数
31名(令和7年8月1日現在)
評価業務を行う部門の
専任の管理者の氏名
参事 岩瀨 裕清
登録を行った(指定を受けた)年月日
平成21年4月1日

設計住宅性能評価

日本住宅性能表示基準、評価方法基準に基づき作成された、自己評価書、設計内容説明書、設計図書等を申請していただき、当機関の評価員が、目標とした性能に適合しているかを審査し、確認することにより行われます。
注文住宅の場合は、じっくりと住宅取得者と話し合いながら性能の目標設定を行うことが大切です。
また、設計住宅性能評価と併せて長期使用構造等確認を申請していただいた場合、設計住宅性能評価書に長期使用構造等確認の結果を表示することができます。

設計住宅性能評価の流れ

長期使用構造等確認を併せて申請している場合を含みます。

設計住宅性能評価の進め方

評価方法基準には次のようにあります。

(抜粋)告示 第4 評価の方法の基準
  1. 設計住宅性能評価  
    設計住宅性能評価は、その対象となる住宅の設計図書等(設計内容説明書および設計者が作成する諸計算書(計算を要する場合に限る。)並びにそれらの内容の信頼性を確認するために必要な図書をいう。)を評価基準と照合することにより行う。
【解説】
設計住宅性能評価は、設計図書等と評価基準との照合により行います。
設計図書等とは、設計内容説明書、諸計算書およびそれらの内容の信頼性を確認するために必要な図書です。(諸計算書は、計算を行わない場合には必要ありません)
設計住宅性能評価を行う際には、まず、設計内容説明書および諸計算書の記載内容によることとし、その他の設計図書は、その信頼性を確認する手段として位置付けています。その他の設計図書には、平面図、矩計図、伏図等の図面類、仕様書等が該当します。
設計住宅性能評価申請の申請書作成手順
1
各項目の目指す等級を決める
2
図面・計算書を基準に合うように作成 
3
設計内容説明書に手順2で作成した図面・計算書の内容を転記
4
設計内容説明書と基準を照合し、目指している等級になっているかを確認
5
4の結果を自己評価書へ転記
6
設計住宅性能評価申請書を作成し、自己評価書、設計内容説明書、設計図書等を綴る

長期使用構造等確認

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を「長期優良住宅」といいます。             
当該住宅の「長期優良住宅建築等計画」を作成し、所管行政庁の認定を受けると、様々な減税措置が受けられるメリットがあります。
CI東海は、認定申請に先立ち当該住宅の構造及び設備が同法第2条第4項に規定する長期使用構造等(以下「長期使用構造等」という。)の基準との確認を行い長期使用構造等である旨の確認書(以下「確認書」という。)を交付します。
なお、住宅性能評価と併せて申請していただいた場合、設計住宅性能評価書に確認の結果を表示します。

業務の内容

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81条)第6条の2第3項又は第4項に規定する確認の業務(以下「長期使用構造等確認」という。)を行います。

業務の流れ

設計住宅性能評価と併せた確認の場合も同じです。

申請の受理

長期使用構造等確認の申請(以下「確認申請」という。)があったときは、申請の内容がCI東海の業務区域内であること、提出書類に不備がないこと等を確認後に受付し、基準との適合確認を行います。

建設住宅性能評価

設計評価された、設計図書等にしたがった施工がおこなわれているかどうかを、当機関の評価員が建築現場に立ち入り、検査し、確認する事により行われます。
施工(管理)者は、設計評価を受けた設計図書等に即して、施工管理を行うことが基本となります。

建設住宅性能評価の流れ

現場検査の時期

【3階(地階を含む)以下の住宅】
  1. 基礎配筋工事の完了時
  2. 躯体工事の完了時
  3. 内装下地張りの直前の工事の完了時
  4. 竣工時
【4階(地階を含む)以上の住宅】
  1. 基礎配筋工事の完了時
  2. 2階の床の躯体工事の完了時
  3. N×7+3階の床の躯体工事の完了時
  4. 屋根工事の完了時
  5. 内装下地張りの直前の工事の完了時
  6. 竣工時
※詳しい検査時期につきましては、性能評価担当者へお問い合わせください。

木造住宅の4回の検査時期をそれぞれについて、検査対象となる部分を性能表示事項別に整理すると、下表のようになります。
(標準的な考え方を例示していますので、実際の現場の事情に応じて検査時期は変わります)

第1回目検査
基礎配筋工事の完了時
第2回目検査
躯体工事完了時
第3回目検査
内装下地張り直前の
​工事完了時
第4回目検査
竣工時​
1.構造の安定に関すること
○地盤
○地業
○基礎
○基礎(アンカーボルト)
○土台、柱等
○耐力壁
○床組等
○屋根面
○接合部
○床面
2.火災時の安全に関すること

○外壁、軒裏の構造
○自火報、住警器
○脱出対策
○外壁、軒裏の構造
○開口部の耐火性能
3.劣化の軽減に関すること
○地盤の防蟻措置
○地盤の防蟻措置
○基礎の高さ
○構造部材等の防腐・防蟻処理
○床下換気
○床下防湿
○小屋裏換気
○小屋裏換気
○浴室・脱衣室の防水
4.維持管理への配慮に関すること

○地中埋設管
○排水管の仕様等
○排水管の掃除口
○トラップ
○配管点検口
5.温熱環境に関すること
○断熱構造
○気密材
○開口部の断熱性能
○日射遮蔽措置
6.空気環境に関すること
○内装材(下地材)
○天井裏等の下地材
○内装材(下地材)
○天井裏等の下地材
○内装の仕上げ材
○機械換気設備
○自然給排気口
○局所換気設備
7.光・視環境に関すること
○開口部の位置・大きさ
○開口部の位置・大きさ
8.音環境に関すること(選択項目)
○開口部の遮音性能
9.高齢者等への配慮に関すること

○手すり(下地補強)
○部屋の配置
○段差
○手すり
○通路・出入り口の幅員
○階段
○浴室、便所、寝室の広さ
10.防犯に関すること
○開口部の侵入防止措置

建設住宅性能評価書の交付時の注意

建設住宅性能評価書の交付には 建築基準法に基づく検査済証の写しが必要になります。
検査済証が交付されましたら、性能評価グループへ提出をお願いします。
ただし、CI東海で検査済証が交付された場合、写しは必要ありません。

建設住宅性能評価の進め方

評価方法基準には次のようにあります。

(抜粋)告示 第4 評価の方法の基準
  1. 新築住宅に係る建設住宅性能評価
    建設住宅性能評価は、建設住宅性能評価の対象となる住宅の施工について、設計住宅性能評価を受けた当該住宅の設計図書等に従っていることを確認することにより行う。
    (2)略
    (3)建設住宅性能評価における検査は、建築士が作成する工事監理報告書および工事施工者が作成する施工状況報告書を確認するとともに、建設住宅性能評価の対象となる住宅の目視又は計測(目視又は計測が困難な場合にあっては、施工関連図書の審査)によりそれらの内容の信頼性を確認することにより行う。
【解説】
検査は、まず、工事監理報告書および施工状況報告書の確認によって行い、その記載内容の信頼性を確認するために、(1)実物の目視、(2)実物の計測、(3)施工関連図書の確認((1)および(2)によることが困難な場合に限ります)によることとしています。
工事監理報告書は、建築基準法および建築士法上位置づけられている書類ですが、施工状況報告書は本制度独自の書類です。
施工状況報告書は、個々の住宅に用いられている多様な構工法は設計の内容を反映した、より具体的な内容が記載され、漏れがないように作り変える必要があります。
建設住宅性能評価申請の申請書作成手順
1
検査時期の確認
2
『検査対象工程完了の通知』を当機関へ提出 (「必要書類ダウンロード」を参照)
3
実物の目視、実物の計測が困難な場所の施工関連図書をそろえる
4
検査前に、工事施工者が施工状況報告書を設計内容説明書とおり施行されているかチェックを行う
5
検査当日は立ち会いをお願いします

変更について

設計住宅性能評価又は確認申請後の計画変更について

  1. 同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更(変更後の審査が簡単にできる場合)は、設計内容変更報告書及び変更関係図書(変更部分を分かりやすくして下さい。蛍光ペンでマークする等)を提出し設計住宅性能評価又は長期使用構造等確認を引き続き受けることができます。
  2. 評価等級の異なる変更、同じ等級でも基準との詳細な照合が再度必要になる、変更部分の床面積が全体の三分の一を超える等、その計画変更が大規模な場合については、当初の設計住宅性能評価申請を取り下げ、改めて別件として設計住宅性能評価の申請又は確認申請をして頂くことになります。
  3. 前2項の変更については、長期使用構造等確認を併せ申請している場合も同様の手続きになります。
  4. 長期使用構造等確認のみで申請をしている場合は、第1項の「同じ等級内の部分的な変更で、基準と照合が容易な変更」とあるのは「基準との照合が容易な変更」と、第2項の「評価等級の異なる変更、同じ等級でも基準との詳細な照合が再度必要になる」とあるのは「基準との詳細な照合が再度必要になる」と読み替えてください。次の設計住宅性能評価書又は確認書交付後の計画変更についても同じとします。

設計住宅性能評価書又は確認書交付後の計画変更について

●当該工事の着工前の変更
  1. 同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更(変更後の検査ができ変更状況を容易に確認できる場合)は、建設内容変更報告書及び変更関係図書(変更部分を分かりやすくして下さい。蛍光ペンでマークする等)を提出し建設評価を引き続き受けることができます。
  2. 評価等級の異なる変更、又は同じ等級でも基準との詳細な照合が再度必要になる変更については、変更設計住宅性能評価申請を行っていただきます。変更設計図書の再評価がなされ変更設計住宅性能評価書が交付されるまで、当該対象工事は着手できないことになります。
  3. 第1項の変更において、長期使用構造等確認を併せて申請している場合は、同様の手続きになります。又長期使用構造等確認のみの申請している場合は、建設内容変更報告書に替えて設計内容変更報告書及び変更関係図書を提出してください。
  4. 第2項の変更において、長期使用構造等確認を併せて申請している場合は、同様の手続きになります。ただし、所管行政庁に長期優良住宅に係る変更届等を提出する際に、軽微変更該当証明書を求められる場合がありますので軽微変更該当証明申請を行っていただき証明書の交付を受けてください。
  5. 長期使用構造等確認のみの申請している場合は、前項のただし書きの軽微変更該当証明申請をしていただき同様の手続きを行ってください。

●現場での検査を受ける時点での変更(検査対象の工事が施工中または完了している場合)

  1. 同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更(変更後の検査ができ変更状況を安易に確認できる場合)は、施工状況報告書と建設内容変更報告書を提出し、建設評価を受けることができます。
    (例「高齢者等への配慮対策」で開口部の幅を変更した場合等、検査時点で容易に確認が可能な場合等に限ります)
    ただし、検査時点に確認ができない変更等については次項の扱いとなります。
  2. 評価等級の異なる変更、または同じ等級でも基準との照合が再度必要になる変更については、変更設計住宅性能評価申請を行うか、変更を中止し工事の修正を行うかを選択し、当機関に連絡して下さい。
【変更設計住宅性能評価を申請する場合】
変更設計図書の再評価がなされ変更設計住宅性能評価書が交付されるまで、当該検査対象の工事部分について、それ以降の工事の続行はできません。変更設計住宅性能評価書が交付された後に建設住宅性能評価を再申請し、当該部分の検査を受けて合格した場合は、建設住宅性能評価書が交付されます。
なお、変更設計住宅性能評価申請をされない場合は、建設住宅性能評価の当該工事に関係する項目は最低水準の評価となります。

※建設住宅性能評価申請書等に不備、もしくは虚偽の記載がある場合、登録住宅性能評価機関の責に帰すことができない理由で現場の検査ができない場合(検査対象住戸の検査を行うことに協力を得られない場合等)、あるいは建築基準関係規定との不適合がある場合、建築基準法による完了検査済証が必要とされるにもかかわらず、交付されていない場合等には、登録住宅性能評価機関より建設住宅性能評価書は交付されず、交付できない旨の通知書を交付します。