住宅性能証明(住宅性能証明書)

評価G(052)321-7311
平成27年度税制改正により、租税特別措置法が一部改正され、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が拡充・延長されました。
これにより、省エネ性、耐震性またはバリアフリー性の基準を満たす質の高い住宅は、その他の住宅に比べ非課税限度額が拡大されることになります。非課税限度額は契約年により変わりますので、詳細は国土交通省ホームページを参照してください。
CI東海では非課税限度額加算の対象となる住宅か否かの審査・検査を行い、確定申告時に必要となる住宅性能証明書等の発行業務を行っています。

住宅性能評価受付専用メールアドレス(hyoka@ci-tokai.jp)を開設しましたのでご利用ください。

業務の内容

贈与税非課税限度額加算に係る対象家屋であることを証する住宅性能証明書等の交付

業務の区域

愛知県、三重県の全域
岐阜県、静岡県の各都市計画区域内

証明対象住宅

家屋要件

【住宅を新築し、または取得する場合】
(1) 床面積50m²以上240m²以下、かつ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供する住宅であること。
(2) 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
  1. 建築後使用されたことのないもの。
  2. 建築後使用されたことのあるもので、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの。

追加要件

【住宅の新築または新築住宅の取得(次のいずれか】
(1) 断熱等性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)かつ一次エネルギー消費量等級6以上。
(2) 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免震建築物。
(3) 高齢者等配慮対策等級3以上。
【既存住宅の取得(次のいずれか)】
(1) 断熱等性能等級4以上。
(2) 一次エネルギー消費量等級4以上。
(3) 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免震建築物。
(4) 高齢者等配慮対策等級3以上。

業務の流れ

審査

性能証明申請があったときは、申請内容がCI東海の業務区域内であること、提出書類に不備がない事等を確認後受付けし、評価基準に適合しているかどうかの審査を行います。
審査の結果、補正事項がある場合は補正事項を、補正事項がない場合はその旨と以降の手続きについて通知します。

検査

目視、計測、見え隠れ部分の工事写真および施工関連図書等により申請図書に基づく施工であることを確認します。
<検査を実施する場合の対象工程>
省エネルギー性に関する検査
バリアフリー性に関する検査
(1) 内装下地張りの直前
(2) 竣工
耐震性に関する検査
(1) 基礎配筋完了時
(2) 構造躯体完了時
(3) 竣工(建築基準法に基づく検査済証が交付された場合は、省略可)
申請者の事情等により住宅性能証明申請時点において、現場審査時期を過ぎて進捗している部分は、施工状況報告書、小屋裏点検口等からの断熱材、筋交い等の目視または計測、工事写真、出荷証明書等の施工関連図書等により適合性を確認します。

証明書の交付

検査の結果、基準に適合することが認められ、住宅の登記が完了した後に住宅性能証明書を交付します。
増改築工事の場合は当該工事の種別により増改築等工事証明書を単独または併せて交付します。