住宅省エネルギー性能証明

評価G(052)321-7311
令和4年度税制改正による住宅ローン減税において、特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)及びエネルギー消費性能向上住宅(省エネ基準適合住宅)については、新築取得等を行った場合の住宅ローン税額控除の特例(住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置等)の対象にされました。
これにより、一定の省エネ性能を満たした住宅については、それ以外の住宅に比べ借入限度額が上乗せされることになります。なお、借入限度額は、入居される年により変わりますので、詳しくは国土交通省のホームページを確認してください。
CI東海では、住宅ローン税額控除の特例の対象家屋であるか否かの審査・検査を行い、確定申告時に必要となる住宅省エネルギー性能証明書の発行業務を行っています。

住宅性能評価受付専用メールアドレス(hyoka@ci-tokai.jp)を開設しましたのでご利用ください。

業務の内容

住宅ローン税額控除の特例の対象家屋であることを証する住宅省エネルギー性能証明書の交付をします。ただし、住宅を新築又は新築住宅を取得した場合に限ります。

業務の区域

愛知県、三重県の全域
岐阜県、静岡県の各都市計画区域内

証明対象住宅

家屋の省エネ性能

住宅の種別
省エネ性能基準
特定エネルギー消費性能向上住宅
(ZEH水準省エネ住宅)
評価方法基準第5の5の5―1(3)の断熱等性能等級5※以上
かつ評価方法基準第5の5の5―2(3)の一次エネルギー消費量等級6以上
エネルギー消費性能向上住宅
(省エネ基準適合住宅)
評価方法基準第5の5の5―1(3)の断熱等性能等級4※ 以上
かつ評価方法基準第5の5の5―2(3)の一次エネルギー消費量等級4以上
※ 評価方法基準第5の5の5-1(3)ハに規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除くものとする。

家屋の要件

(1) 床面積50m²以上、かつ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供する住宅であること
(2) 取得した住宅が建築後使用されたことのないもの

業務の流れ

審査

住宅省エネルギー性能証明申請があったときは、申請内容がCI東海の業務区域内であること、提出書類に不備がない事等を確認の上受付けし、基準に適合しているかどうかの審査を行います。
審査の結果、補正事項がある場合は補正内容を、補正事項がない場合はその旨と以降の手続きについて通知します。

変更について

住宅省エネルギー性能証明書の交付前に証明対象住宅の計画等を変更する場合は、次のそれぞれの場合に応じて手続きが必要になります。

計画変更等の著しい変更の場合

証明対象住宅の計画変更又は断熱方式及び設備機器の仕様等に著しい変更があるときは、当初の申請を取り下げ、改めて住宅省エネルギー性能証明の申請をする必要があります。

再計算等により基準への適合を判断する必要がある場合

断熱方式及び設備機器の仕様等の一部を変更しようとする場合で、当機関が、再度計算等により基準への適合を判断する必要があると認めたときは、変更住宅省エネルギー性能証明申請をしてください。

検査

検査は、次に掲げる対象工程において実施し、目視、計測、見え隠れ部分の工事写真及び施工状況報告書等の施工関連図書により申請図書に基づく施工であることを確認します。
(1) 内装下地張りの直前の工事の完了時(断熱材施工完了時)
(2) 竣工時

証明書の交付

検査の結果、基準に適合することが認められ、住宅の登記が完了して家屋番号の届出がなされた後に住宅省エネルギー性能証明書を交付します。