低炭素建築物(低炭素建築物技術的審査)

評価G(052)321-7311
低炭素建築物等の計画の認定を受けようとする者は、国土交通省令で定められた低炭素化のための建築物の新築等計画を作成して所管行政庁へ認定申請することになります。提出された低炭素建築物の新築等の計画が基準に適合と判断されたときには計画が認定されます。
認定申請に先立ち、低炭素建築物等の計画が認定基準に適合しているかどうかを登録住宅性能評価機関等が技術的審査を行うという運用がされています。
CI東海では低炭素建築物の新築等計画に係る技術的審査を行い適合証の交付を行います。

住宅性能評価受付専用メールアドレス(hyoka@ci-tokai.jp)を開設しましたのでご利用ください。

業務の内容

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査および適合証の交付

業務の区域および範囲

愛知県、三重県、岐阜県および静岡県の市街化区域等内(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域にあっては、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域))に限ります。

認定の対象

認定の対象は市街化区域等内における次のいずれかの計画です。
(1) 建築物の低炭素化に資する建築物の新築
(2) 低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕もしくは模様替え
(3) 低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
(4) 建築物に設けた空気調和設備等の改修

業務の流れ

審査

技術的審査の依頼があったときは、依頼内容がCI東海の業務区域内かつ市街化区域等内であること、提出書類に不備がない事等を確認後受付し、基準に適合しているかどうかの審査を行います。
審査の結果、基準に適合することを認めたときは適合証を交付します。

料金

お問い合わせは、評価G(052)321-7311 までお電話ください。

表1 住宅

税込額 【消費税10%】
種別
料金
一戸建ての住宅
単独申請
型式住宅等
30,000円
上記以外
42,000円
以下の申請と併願の場合
  1. 設計住宅性能評価
  2. 長期使用構造等確認
  3. 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
  4. 性能向上計画認定に係る技術的審査(建築物省エネ法30条)
  5. 建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
上記の1/3

※併願申請と同一性能である場合に限る
種別
建築物全体
住宅のみ
共同住宅
単独申請
1戸

42,000円
2戸
80,000円
80,000円
3~20戸
110,000円+6,000円×(全戸数-1)
70,000円+6,000円×(全戸数-1)
21戸以上
見積り
見積り
以下の申請と併願の場合
  1. 設計住宅性能評価
  2. 長期使用構造等確認
  3. 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
  4. 性能向上計画認定に係る技術的審査(建築物省エネ法30条)
  5. 建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
上記の1/2

※併願申請と同一性能である場合に限る
※共同住宅等において、単位住戸ごとに評価書等を交付する場合(2戸以下は除く)は,1戸につき1,000円(税込額)を別途加算します。

表2 非住宅

税込額 【消費税10%】
延べ面積
用途分類(表3による)
A種
B種
C種
モデル
建物法
100m²未満
99,000円
77,000円
33,000円
100~300m²未満
121,000円
99,000円
44,000円
300~500m²未満
143,000円
121,000円
55,000円
500~1,000m²未満
187,000円
143,000円
66,000円
1,000~2,000m²未満
264,000円
187,000円
88,000円
2,000~3,000m²未満
286,000円
242,000円
110,000円
3,000~4,000m²未満
319,000円
286,000円
132,000円
4,000~5,000m²未満
352,000円
308,000円
154,000円
5,000~10,000m²未満
418,000円
352,000円
187,000円
10,000~20,000m²未満
484,000円
407,000円
231,000円
20,000m²以上
見積り
標準入力法、
主要室入力法
100m²未満
198,000円
132,000円
99,000円
100~300m²未満
330,000円
242,000円
110,000円
300~500m²未満
484,000円
374,000円
242,000円
500~1,000m²未満
616,000円
462,000円
308,000円
1,000~2,000m²未満
660,000円
550,000円
396,000円
2,000~3,000m²未満
770,000円
638,000円
440,000円
3,000~4,000m²未満
880,000円
748,000円
484,000円
4,000~5,000m²未満
1,012,000円
924,000円
550,000円
5,000~10,000m²未満
1,166,000円
990,000円
638,000円
10,000~20,000m²未満
1,320,000円
1,056,000円
748,000円
10,000m²以上
見積り
以下の申請と併願の場合
  1. 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
  2. 性能向上計画認定に係る技術的審査(建築物省エネ法30条)
  3. 建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
上記の1/2

※併願申請と同一性能である場合に限る
モデル建物が複数の場合、モデル建物の数に応じ次の表に定める割増係数を乗じます。(工場モデルを除く)
モデル建物の数 
1
2
3
4以上
割増係数
1
1.1
1.2
1.3
※1 表の延べ面積の算定については、建築基準法の規定により算定する延べ面積とする。
※2 複合建築物(住宅部分が含まれる建築物)の料金は表1及び表2で算出した料金の合計とする。
※3 表2において一つの建築物に用途分類が複数ある場合は、A種が含まれるときはA種、A種がなくB種が含まれるときはB種の料金とする。
※4 増改築の場合の料金は、増改築部分の面積により算定する。
※5 再交付手数料 4,000円/枚(税込額)とする。

表3 用途分類

確認申請書第四面に記載する用途区分コードにより以下の分類とします。

適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途
用途区分コード
A種
図書館その他これに類するもの
08140
博物館その他これに類するもの
08150
美術館その他これに類するもの
08152
老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これに類するもの
08170
助産所(入所する者の寝室があるものに限る。)
08190
児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)
08210
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。)
08230
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
08240
病院
08260
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
08370
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。)
08380
ホテル又は旅館
08400
映画スタジオ又はテレビスタジオ
08480
劇場、映画館又は演芸場
08530
観覧場
08540
公会堂又は集会場
08550
展示場
08560
ダンスホール
08590
個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休息の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの
08600

適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途
用途区分コード
B種
住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもの
08060
幼稚園
08070
小学校
08080
義務教育学校
08082
中学校、高等学校又は中等教育学校
08090
特別支援学校
08100
大学又は高等専門学校
08110
専修学校
08120
各種学校
08130
幼保連携型認定こども園
08132
神社、寺院、教会その他これらに類するもの
08160
保育所その他これらに類するもの
08180
助産所(入所する者の寝室がないものに限る。)
08192
児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。)
08220
診療所(患者の収容施設のないものに限る。)
08250
巡査派出所
08270
公衆電話所
08280
郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局)
08290
地方公共団体の支庁又は支所
08300
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの
08330
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの
08390
自動車教習所
08410
日用品の販売を主たる目的とする店舗
08438
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。)
08440
飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。)
08450
食堂又は喫茶店
08452
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業上の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
08456
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
08458
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。)
08460
事務所
08470
料理店
08570
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー
08580
田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
08650

適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途
用途区分コード
C種
公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家
08310
建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設
08320
工場(自動車修理工場を除く。)
08340
自動車修理工場
08350
危険物の貯蔵又は処理に供するもの
08360
畜舎
08420
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場
08430
自動車車庫
08490
自転車駐車場
08500
倉庫業を営む倉庫
08510
倉庫業を営まない倉庫
08520
卸売市場
08610
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
08620
農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの
08630
農産物の生産資材の貯蔵に供するもの
08640